特別支援教育就学奨励費の内容や申請方法などを紹介
「特別支援教育就学奨励費」をご存知ですか。
特別支援教育就学奨励費とは、特別支援学校や小中学校の支援学級に在籍する子どもの保護者が対象となる補助金です。
給食費や通学費、ランドセル代など学用品、対象となる費用は様々です。支給額は自治体によって異なりますが、私の住んでいる自治体では、年間で最大約50,000円の補助を受けることができます。(新1年生の場合)
今回の記事では、「特別支援教育就学奨励費制度」について、その内容と補助対象、申請方法などを紹介したいと思います。
特別支援教育就学奨励費とは?
特別支援教育就学奨励費とは、障がいのある子どもの教育にかかる費用を、家庭の経済状況に応じ、国や自治体が一部を補助する制度となっています。
支給対象となる費用は、学用品費、給食費、通学費、修学旅行費などとなっています。
しかし、支給される金額には上限があります。私の住む自治体の支給上限額を参考に掲載します。
小学校 | 中学校 | |
学用品・通学用品費 | 5,820円 | 11,370円 |
新入学用品費(1年生のみ) | 25,555円 | 28,990円 |
学校給食費(限度額) | 2,050円/月 | 2,300円/月 |
修学旅行費 | 10,790円 | 28,860円 |
学用品・通学用品とは?
「学用品・通学用品費」がどういうものが対象になるのかは自治体によって変わるかと思いますが、私の住む自治体では以下のようなものが、例としてあげられています。
- ノート
- 筆記用具
- 辞典類
- 通学用の靴
- 体育着
- 通学用のカバン(ランドセル)、など
学校生活に必要なものなら、基本的に該当になるのではないでしょうか。
特別支援教育就学奨励費の対象者は?
支給の対象になるのは、以下の条件に当てはまる子どもの保護者です。
- 特別支援学校に通っている
- 小中学校の特別支援学級に在籍している
- 小中学校の通常学級に通う児童生徒で、学校教育法施行令第22条の3に定める障がいのある児童生徒
平成25年度からは補助対象が拡充されていて、通常学級で学ぶ児童生徒でも対象となることがあるようです(学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当)。
「学校教育法施行令第22条の3に定める障がい」とは、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者などで、詳細な障害の程度については下記のリンク先にて確認できます。
特別支援教育就学奨励費の申請方法
特別支援教育就学奨励費は、自分から申請をしないといけません。
申請書類は、基本的には学校が窓口となって教育委員会へ書類を提出することになります。私の住む自治体では、保護者が直接、教育委員会に提出することもできました。
提出期限は6月になっているところが多いはずなので、4月の新年度がスタートするとすぐに特別支援教育就学奨励費についての文書が配布されるはずなので、見落とさないようしっかりチェックをしてください。
申請期限を過ぎてしまうと、その年度は特別支援教育就学奨励費を受けることができなくなるので注意しましょう。
年度始めはプリントなどの配布物が多く、うっかりすると見落としがちです。
何回も申請している私ですが、実は書類を見落としていて提出期限を1週間以上過ぎてしまったことがあります。しかし、教育委員会の窓口へ直接提出しに行ったら期限を過ぎていたにも関わらず書類を受理してくれました。
期限を過ぎていると書類の受理はしてくれないのが当然ですが、万が一提出期限を過ぎてしまっても諦めずに相談してみてください。
特別支援教育就学奨励費の支給時期や支給方法
特別支援教育就学奨励費の支給時期や支給方法も自治体によって異なると思いますが、私の住む自治体は以下の通りとなっています。
- 【1回目】8月下旬(4月〜7月分)
- 【2回目】12月下旬(8月〜11月分)
- 【3回目】3月下旬(12月〜3月分)
1回目の支給で限度額に達しなかった場合に、2回目・3回目の支給を受けることになります。
支給方法ですが、学校給食費は相殺して不足分を支払いますが、その他の費用は申請者の指定する口座へ振り込まれます。
レシートは取っておきましょう
特別支援教育就学奨励費は、小学校に入学するまでその制度を知らない人が多く、入学前に買った物のレシートを捨ててしまっている人がほとんどだと思います。
ランドセルは早い段階で購入するので、私はレシートを捨ててしまいました…。
今回の記事を読んで、特別支援教育就学奨励費のことを知ったみなさんは、とりあえずレシートは保管しておくといいと思います。